特別養子縁組とは

新しい家族になる「特別養子縁組」
特別養子縁組は、「家を継ぐ」ことを目的とした普通養子縁組と異なり、特別養子縁組は6歳未満の子どもの福祉を目的としてつくられた制度です。
家庭を必要とする子どもが生涯に渡り、安定した家庭で特定の大人の愛情に包まれ育っていくための子どものためにあります。
何らかの事情で生みの親が育てることができない子どもを、血縁関係のない育ての親に託し、子どもと育ての親は家庭裁判所の審判によって戸籍上実の親子となります。
- 家庭裁判所に申立てをし審判を受けなければならない
- 血の繋がりのない育ての親と子が「特別養子縁組」をすることで法律上、実の親子となります
- 親権は実親から養親へ移り実親子間の相続権は消滅する
- 戸籍の表記は長男・長女となる
- 離縁は認められない